Member Recruitment
ホストタウン
アピール実行委員会
会員規則
第 1 条(目的)
本規約は、一般社団法人ホストタウンアピール実行委員会(以下、本社団という。)の会員に関する事項を 定めるものである。
第 2 条(会員)
会員の種類は、次のとおりとする。
(1) 自治体会員 本社団の事業に賛同した地方公共団体
(2) 大使館会員 本社団の事業に賛同した大使館等
(3) 非営利団体会員 本社団の事業に賛同し、主幹企業の承認を経て入会した非営利団体
(4) 賛助会員 本社団の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(5) 主幹会員 本社団の事業に賛同し、本社団の運営に伴う一定程度の人的、物的または資金的 負担を提供する企業
第 3 条(入会手続)
1 会員になることを希望する者は、あらかじめ本社団にその旨を申し出た上で、所定の申込書 を本社団に提出する。
2 本社団が入会を承諾した場合には、会員名簿に登録をする。
第 4 条(会費)
1 会費は、年会費のみとする。
2 年会費は、次の金額とする。
(1) 自治体会員 年会費:無料
(2) 大使館会員 年会費:無料
(3) 非営利団体会員 年会費:無料
(4) 賛助会員 年会費:1 口 10 万円/年
(5) 主幹会員 年会費:理事会が指定する企業または法人で、本社団の運営に対し、一定程度の人的または資金的
負担を提供する3 年会費は、入会月に年会費 1 年分を本社団が指定する口座に振り込む方法により支払うもの
とする。
第 5 条(有効期限)
1 会員資格の有効期限は、前条により支払った年会費の対象期間とする。
2 会員資格の有効期限は、1 年単位の自動更新とする。
第 6 条(会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。
(1) 自治体会員
①会員向け情報提供サービスを発信・受け取る権利
②実行委員会が設置する外部向け情報発信ツール(SNS 等)を活用して情報を発信する権利
③国別または地域別横連携分科会を設置・参加する権利
④会員情報を共有する権利
⑤その他
(2) 大使館会員
①会員向け情報提供サービスを発信・受け取る権利
②国別または地域別横連携分科会に参加する権利
(3) 非営利団体会員
①会員向け情報提供サービスに情報を発信する権利
②ホストタウンアピール実行委員会と相互連携する権利
(4) 賛助会員 年会費:1 口 10 万円/年
①会員向け情報提供サービスに情報を発信する権利
②その他ホストタウンアピール実行委員会の主催するイベントに参加する権利
(5) 主幹会員 年会費:無料
①会員向け情報提供サービスを発信・受け取る権利
②実行委員会が設置する外部向け情報発信ツール(SNS 等)を活用して情報を発信する権利
③国別または地域別横連携分科会を設置する権利
④会員情報を共有する権利
⑤主催イベントの企画に参加する権利
第 7 条(会員の義務)
1 会員は、定款第 3 条に定める目的達成のために、本社団に協力して活動するよう努める。
2 会員は、前項の活動を行うにあたり、諸法令の定めに従うことのほか、定款及び諸規定を遵 守しなければならない。
3 会員は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守しなければならない。
第 8 条(退会)
会員が退会するときは、あらかじめ本社団にその旨を申し出た上で、所定の退会届を本社団に提出し、任 意に退会
することができる。ただし、既に納入された会費の払い戻しは行わないものとする。
第 9 条(除名)
本社団は、会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決をもって、除名することができる。ただし、既に
納入された会費の払い戻しは行わないものとする。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 本社団の名誉を傷つけ又は本社団の目的に違反する行為があったとき
第 10 条(資格喪失)
会員は、次の各号の一つに該当するときに資格を喪失する。
(1) 第 8 条による退会となった場合
(2) 前条による除名となった場合
(3) 会員である個人については、本人が成年被後見人又は被保佐人になった場合、死亡し た場合
(4) 会員である法人については、その法人が解散、破産、民事再生手続開始、 会社更生手 続開始、会社整理開始
又は特別清算開始の申し立てがなされた場合
(5) 年会費の支払いを、会員資格有効期間を過ぎて 2 か月以上滞納した場合
(6) 当社団が解散した場合
第 11 条(会員情報の取り扱い)
会員は、当社団法人に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とする。)を、当法人が次の各号に
定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1) 当社団の事業運営上、主幹企業と自治体会員のみが会員情報を共有する権利を持ちます
(2) 当法人が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り
扱わせる場合
(3) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトに掲載する場合
第 12 条(本規約の変更)
本規約は、当社団の理事会の承認を得て、変更、追加又は削除することができる。